2020-03-10 第201回国会 参議院 国土交通委員会 第3号
この駅には、ほかの駅とは異なり、ホームの中央に誘導のための線状ブロックが引いてあります。この駅の近くには視覚障害者の特別支援学校があり、その学校の要望によって歩行訓練のためにホーム中央の誘導ブロックが設置されていたと聞いております。この誘導ブロックのおかげで、この駅には、ホームドアが設置される前から今まで転落事故は起こっていないそうです。
この駅には、ほかの駅とは異なり、ホームの中央に誘導のための線状ブロックが引いてあります。この駅の近くには視覚障害者の特別支援学校があり、その学校の要望によって歩行訓練のためにホーム中央の誘導ブロックが設置されていたと聞いております。この誘導ブロックのおかげで、この駅には、ホームドアが設置される前から今まで転落事故は起こっていないそうです。
ホームの端の内方線を中央の線状ブロックと誤認するということですけれども、通常、階段からホームに着いた後、直角に曲がり数メートル歩かない限り内方線付き警告ブロックには出くわせませんし、ホーム中央の誘導ブロックは階段の延長線上の真っすぐな動線ですから、そもそも直角に曲がる必要はなく、誤認するということはほとんど考えられないと聞いています。
建築物に適用される義務基準、これは政令で定めているところでございますが、それにおいては、視覚障害者を誘導するための線状ブロック及び段差等を注意喚起するための点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設することを求めてはおりますが、当該ブロックがJIS規格に適合する、そのことを基準上は求めてはおりません。
平成十三年の八月にガイドラインを策定いたしておりまして、このガイドラインの中におきましては、今お話がございましたように、視覚障害者誘導用ブロックの敷設方法につきましては、「改札口への線状ブロックの敷設経路は、有人改札口がある場合は有人改札口へ誘導する。」ことというぐあいに規定をしておりまして、国土交通省といたしましても、これに沿った整備が進むことが望ましいというぐあいに考えております。
○藤川政府委員 最初に誘導ブロックと警告ブロックが非常に紛らわしいというお話がございましたが、やはり基本的には、線状ブロックであるか点状ブロックであるかというのをきっちり確認できることが必要でございます。